《重要》こども性暴力防止法の施行に伴う留意事項について

「こども性暴力防止法」は、こどもに対する性暴力の未然防止および被害の拡大防止を目的として制定され、2026(令和8)年12月25日に施行予定です。

本法の施行により、幼稚園、認定こども園、保育所を含む児童福祉施設、学習塾等、こどもに対して教育・保育・支援等を行う事業者に対し、性暴力を防止するための取組を実施することが求められることとなります。

 

【実習等における留意事項】

長崎短期大学において取得可能な各種資格には、教育実習、保育実習、施設実習等、こどもと直接関わる実習が含まれています。

特に、「こどもと一対一になる場面が想定される実習」、「実習生がこどもに対して支配性、継続性または閉鎖性を有すると判断される実習」については、実習先事業者の判断により、性犯罪前科の有無の確認、または同意書・誓約書等の提出が求められる見込みです。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かどうかについての最終的な判断は、各実習先事業者が行います。

また、不同意わいせつ、痴漢、盗撮等(成人に対する性犯罪を含む)の性犯罪前科があることが確認された場合、こどもと接する実習を行うことはできません。その結果、本学において取得を目指す資格の一部または全部について、取得ができない場合があります。

 

【本学からのお願い】

こどもに対する性暴力は、いかなる理由があっても決して許されるものではありません。

長崎短期大学において、各種資格の取得を希望される方は、本内容を十分に理解したうえで、進学・入学をご検討くださいますようお願いいたします。

 

※本法の具体的な運用および実習に関する取扱いについては、今後の国の方針や関係機関の動向を踏まえ、適宜お知らせします。

 

 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

 


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