《重要》【留学生対象】入国前結核スクリーニングの実施について

入国前結核スクリーニングについて

入国前結核スクリーニングは、対象国(フィリピン・ベトナム・ネパール・インドネシア・ミャンマー・中国)(※1)の国籍を有し、日本に中長期在留者(再入国許可(みなし再入国許可を含む)を有する方を除く)並びに特定活動告示第53号及び54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として入国・在留しようとする方を対象に、在留資格認定証明書交付申請において、結核非発病証明書の提出を求めるものです。ただし、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが、滞在許可証等により確認された場合は、対象外となります。

 

また、入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制度(※2)については、当面の間本スクリーニングの対象外となります。

 

※1 対象国のうち、インドネシア・ミャンマー・中国については、実施日は未定です。

※2 JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)

 

結核非発病証明書について

結核非発病証明書は、日本国政府が指定する国外の医療機関(指定健診医療機関)が発行するものであり、有効期間は原則として、結核健診実施日(胸部レントゲン撮影実施日)から180日です。結核非発病証明書は、在留資格認定証明書交付申請時点において、有効期限内である必要があります。

 

スケジュール

令和7年6月23日  結核非発病証明書の提出義務付け(フィリピン・ネパール)(※)

令和7年9月 1日  結核非発病証明書の提出義務付け(ベトナム)(※)

 

※ 提出義務付けの期日以降に在留資格認定証明書(COE)を申請する場合は、「結核非発病証明書」の提出が必要となります。

 

 

最新情報は、以下のWEBサイトよりご確認ください。
出入国在留管理庁ホームページ
外務省ホームページ
厚生労働省ホームページ(入国前結核スクリーニングの実施について)
詳しくは、「入国前結核スクリーニング」の 特設サイトをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(入国前結核スクリーニング)


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